5月20日、介護医療福祉なかまユニオンの、つながる交流会を行いました。
今月のテーマは、「職場に組合があると何が違うのか」。職場でユニオンの分会を作って活動してきた組合員からの報告をしました。
職場の上司というか、会社そのものが大変なわからず屋で話が通じないなと思ったこと、誰でもありますよね。そんなものだとあきらめている人も多いのです。
しかし、日本の労働基準法でも労働契約法でも、労働条件は労働者と使用者が対等な立場で話し合って決めることを定めています。
日本の法律では、労働条件は1人の労働者が会社と掛け合って決めるのではなく、2名以上の労働者が集まって会社と交渉することを推奨しているのです。それが労働組合です。
2名以上の労働組合には法的に様々な権限が保障されています。その権限をフルに使って会社と対等になり、交渉しなさいよということなのです。
交流会では、会社が労働組合を嫌った場合の解決法も紹介されました。
1人じゃないから、労働者が強くなれる。それが労働組合だったんですね。