#メモ #法律 #道路交通法 #車両等 #歩行者
"道路交通法では、歩行者は歩道を通行しなくてはならないと定められていますが(10条)、小児用の車は歩行者とされています(2条3項1号)。したがって、大人が"アンパンマン号"に乗車しても歩行者なので、歩道を通行できます。
さらに道路交通法は、「車両等」に対して夜間は灯火しなくてはならない義務を定めています(52条)。ここでいう「車両等」とは、自動車や原動機付自転車、軽車両やトロリーバス、路面電車を意味しますので、歩行者と扱われる"アンパンマン号"は適用外となります。
つまり、大人が"アンパンマン号"に乗っても、ライトを灯火する義務はなく、飲酒運転の対象にもなりません。
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