#メモ #法律 #自動車運転死傷行為処罰法 #危険運転致死傷罪 #自動車運転過失致死傷罪
"逆走は、「通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」(自動車運転死傷行為処罰法2条8号)にあたると考えられる。
そこで、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(※原則として最大20年まで。刑法12条1項)となる。
ただし、同法は故意犯であるため、逆走の故意(逆走していることの認識・認容)が否定される場合には、自動車運転過失致死傷罪(同法5条、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)となる可能性もある。
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新名神逆走で事故、走り去った逆走車の運転手はどんな罪? - 弁護士ドットコム
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