#メモ #法律 #道路交通法 #左折 #幅寄せ
"道路交通法34条1項には「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」と規定されていますので、左折する際の幅寄せは必要となります。
幅寄せの理由は、主として二輪車や自転車の追い抜き防止や巻き込み防止であると言われています。
──左側や後方にいる場合も、幅寄せしなければいけないのでしょうか?
左側や後方に自転車がいる場合であっても、左折時の幅寄せの必要性は認められます。ただし、安全を確認したうえでしなければならないことは言うまでもありません。 自転車の距離や速度から、幅寄せすることが危険と判断した場合には、自転車を先に行かせるなどの対応を取ったうえで幅寄せをすることが必要でしょう。
"
左折時のビタ寄せ運転、自転車ユーザーは「危険、迷惑だ」 法律のルールはどうなってる? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_2/n_18885/