#メモ #法律 #道路交通法 #水はね被害
"車の運転手は、ぬかるみや水たまりの通行の際、泥よけ器や徐行などによって、泥土、汚水などを飛散させて人に迷惑をかけないようにしなくてはなりません。
<ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。>(道路交通法第71条1号)
普通車であれば6000円、大型車には7000円の反則金が課される違反です。
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「車に水ひっかけられた…」大雨で"水はね被害"報告続出 「反則金6000円」の違反です! - 弁護士ドットコム
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