#メモ #法律 #道路交通法 #自転車 #通行区分違反
"道路交通法17条1項および4項によれば、自転車は車道の左側部分を通行するのが原則とされています。
したがって、自転車が左折するときや直進走行時において、大きく車道中央に膨らむような運転(膨らみ運転)をすることは、同条項違反となる可能性があります。
また、同法26条の2では、後続車などの速度または方向を急に変更させるような進路変更を禁止していることから、運転の態様によっては、同条項に反する可能性があると思われます。
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嫌われる自転車の「膨らみ運転」、青切符の対象になる? 来年度の「反則金」導入で法的責任は - 弁護士ドットコム
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