【衝突の瞬間】あそこで見えていたら、この事故は回避できたのだろうか…?【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像 130
【衝突の瞬間】あそこで見えていたら、この事故は回避できたのだろうか…?【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像 130 今回の動画では、高齢者ドライバーの飛出しや年上お姉さんの強引な右折、すり抜けバイクの危険な左折、峠の下りで煽る車、勘違いおばちゃんが通せんぼ、ゾーン30で暴走する車、プリウスの右折方法、一時停止を守らない人たち、衝突事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などを紹介します。 ぜひ、あなたのご意見をお聞かせください。 ■関連動画 お姉さんバイク ガチギレ https://youtu.be/FYVD4KGzrlQ 煽って事故るバン https://youtu.be/QSFA55bMIuA 回避できた? https://youtu.be/AdvWQz0iUFE 当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。 ■目次 00:00 事例1(右折と直進) 00:27 事例2(右折と直進) 00:42 事例3(右折と直進) 00:56 事例4(右折と直進) 01:13 事例5(おばちゃん) 01:38 事例6(初心者さん) 02:00 事例7(プリウスさん) 02:29 事例8(逆走) 02:45 事例9(左カーブ) 03:08 事例10(大津市浜町交差点) 03:31 事例11(市川市八幡にて) 03:58 事例12(平塚市にて) 04:43 事例13(信号無視) 04:56 事例14(悪用者) 05:17 事例15(バイク) 05:30 事例16(ゾーン30) 05:58 事例17(年上の女性) 06:43 事例18(トラブル発生の瞬間) 07:46 事例19(峠の下り) 08:21 事例20(自分基準) 08:29 事例21(左カーブ) 08:44 事例22(角のコンビニ) 09:09 事例23(バイク) 09:38 事例24(完全無視) 10:07 事例25(自転車) 10:42 事例26(つらなり) ■動画をご提供ください 当チャンネルでは交通事故防止、安全運転啓蒙のためにドライバーの皆さんからドラレコ映像、スマホ映像をご提供頂いております。当チャンネルにて紹介して欲しい映像をお持ちの方は下記までご連絡ください。 81asia@gmail.com(担当:竹田) ■ご注意 この動画は、主にドライブレコーダーで記録した映像等により構成され、交通安全向上のために作成したものです。危険予知や事故回避のトレーニングにお役立てください。 この動画には軽い、または中程度のショックを与えるシーンが含まれています。 この動画で使用しているドライブレコーダーの映像等は、撮影者様から直接提供されたものであり、撮影者様から直接使用許可を得たものです。なお、撮影者様側が必ずしも正しいということを意味するものではないため、その点についてはご留意ください。 ■参考 ★道路交通法 第34条 (左折又は右折) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 3特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 4自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 5一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 6左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 (罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号) #ドラレコ #煽り運転 #つらなり #高齢者ドライバー #バイク #衝突事故 #飛び出し #逆走 #道路交通法 #右直 #右折方法 #今日のプリウス #危険予知