【兵庫県文書問題・本件文書の公益通報該当性】第三者委員会報告書
(2)「不正の目的」について P133
・「不正の利益を得る目的」「他人に損害を与える目的」でないと認められれば充足される。
・文書配布の目的は、知事や側近の言動に対する不平不満を代弁し、改めてもらって風通しのよい県政になるようにとの願いを込めたものと考えられる。
・しかし、知事らの失脚や信用失墜を望む感情があったと考えられる。
・3月末で退職を希望し、民間団体への再就職も決まっていたことから、「不正の利益を得る」ということは考えにくい。
・文末に「関係者の名誉棄損が目的ではないので、取り扱いに配慮するように」と注意をうながしている。
・初期調査でパソコン内データーに「政権転覆」の文言があるも、退職間際を考えると実行に移す意図までは窺えない。
・3月27日の知事会見までは文書の存在は世間の注目を集めていなかった。
・以上から「不正の目的でなされたもの」とは評価できず、3号通報に該当する。
#兵庫県 #公益通報 #公益通報者保護法
(追加)
藤原弁護士・県人事課「不正の目的なかった」
百条委「不正の目的なかった」