#メモ #法律 #パブリシティ権 #著作権
"大谷選手の容姿や絵については、「デコピン」と別に考えなくてはなりません。

最高裁では、著名な人物については、容姿や氏名を商用利用されない権利である「パブリシティ権」を認めています。大谷選手は、極めて著名な人物であるため、この「パブリシティ権」を有しており、自身の容姿や氏名を商用利用されたときに、差止めや損害賠償を請求することができます。

また、たとえばカメラマンが撮影した大谷選手の写真をもとに描いた絵は、パブリシティ権とは別に著作権の対象となりますので、差止めや損害賠償の対象となります。
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大谷翔平選手の愛犬にあやかった?「デコピン」商標出願が激増、登録は認められるのか - 弁護士ドットコム
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大谷翔平選手の愛犬にあやかった?「デコピン」商標出願が激増、登録は認められるのか - 弁護士ドットコムニュース

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