https://japan.cnet.com/article/35234163/
#japan_cnet #著作権
文化庁、「ミュージアムDX実践ガイド」を公開
https://current.ndl.go.jp/car/253923
#current_ndl_go_car #カレントアウェアネス_R #日本 #博物館 #デジタル #デジタルアーカイブ #デジタル化 #デジタル資料 #地域 #地域資料 #教育 #著作権 #連携
文化庁、令和7年度都道府県著作権事務担当者講習会(5月19日開催)のアーカイブ動画を配信中
https://current.ndl.go.jp/car/253881
知的財産戦略本部、「知的財産推進計画2025」及び「新たな国際標準戦略」を決定
https://current.ndl.go.jp/car/253729
#current_ndl_go_car #カレントアウェアネス_R #日本 #デジタル #人工知能_AI #知的財産 #知的財産権 #著作権
文部科学省、「公立図書館における図書館資料のメール送信等のサービス 事務処理手引書」(第3版)を公表
https://current.ndl.go.jp/car/253723
#current_ndl_go_car #カレントアウェアネス_R #日本 #公共図書館 #公立図書館 #著作権 #複写 #文部科学省
劇場版「呪術廻戦 懐玉・玉折」本編やEDの盗撮・ネット流出に公式が注意喚起― 先月は「鬼滅の刃」でも
https://animeanime.jp/article/2025/06/06/91229.html
文化庁・経済産業省、「AIと著作権に関する関係者ネットワークの総括」を公表
https://current.ndl.go.jp/car/253613
#current_ndl_go_car #カレントアウェアネス_R #日本 #人工知能_AI #著作権 #文化庁 #経済産業省
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)、補償金制度に関する文化庁資料の2025年度版をウェブサイトに掲載
https://current.ndl.go.jp/car/253246
#メモ #法律 #パブリシティ権 #著作権
"大谷選手の容姿や絵については、「デコピン」と別に考えなくてはなりません。
最高裁では、著名な人物については、容姿や氏名を商用利用されない権利である「パブリシティ権」を認めています。大谷選手は、極めて著名な人物であるため、この「パブリシティ権」を有しており、自身の容姿や氏名を商用利用されたときに、差止めや損害賠償を請求することができます。
また、たとえばカメラマンが撮影した大谷選手の写真をもとに描いた絵は、パブリシティ権とは別に著作権の対象となりますので、差止めや損害賠償の対象となります。
"
大谷翔平選手の愛犬にあやかった?「デコピン」商標出願が激増、登録は認められるのか - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18850/
#メモ #法律 #商標権 #著作権
"商標権というのは、あくまで商品や役務の「出所」を示すものであり、そういうものとして使用された場合に差止めや、損害賠償の対象となります。
たとえば、何らかの商品に、デコピンの姿の写真を印刷し、その下に、「デコピン」と記載されていても、これは、写真や絵の対象が大谷選手のペットのデコピンであることをしているだけですので商標権を侵害することにならない可能性が高いです。
大谷選手はもちろん、第三者であってもできるわけです。
ただし、デコピンを表した絵は、著作物となりますので、これを複製して使用した場合には、著作権侵害になります。
"
大谷翔平選手の愛犬にあやかった?「デコピン」商標出願が激増、登録は認められるのか - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18850/