分科会②難民・収容と非正規滞在者の生存権
外国人医療・生活ネットワークの大川明博(移住連理事)「改定法施行でどうなる?非正規滞在者の医療と生存権」の報告
20240312入管庁審判課の回答:
「一般論として、法令に違反して、法令に基づく手続きの結果、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則であるため、就労を認めることは困難であり、国費による支援を行うことも困難と考えている。」
「仮放免中の生計は本人の資産や身元保証人、家族等の支援で賄われることを想定している。」
移住連はロビイング、省庁交渉を通して非正規滞在者の医療について取り組みをしてきたが、市民運動やNGOにおける中心課題にはなかなか食い込むことできず、その間に医療から住宅にまで問題は広がってしまっている。
支援のNGOあるいは無低診の医療機関の経営が行きづまるおそれ。
未払い補填事業の拡充が求められる。現在は都道府県によって実施・非実施の状況が異なる、都道府県境を超えて発生した緊急医療には適用されない、予算の制約による期間金額の上限、対象病院からの公立病院の除外など問題点が多い。
子どもの難病治療については非正規滞在者も対象という従来の方針を厚労大臣・武見敬三氏が再度通知。
またカトリック大阪高松大司教区シナピスの取り組みのひとつとして、アフガニスタン難民家族の退避運動を通じてつながった海外のNGOに連帯し、より質の高い市民社会をどうすれば築けるかを学んでいると報告。