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"民事訴訟においては、刑事訴訟ほど厳格に証拠の収集方法が問われるわけではありません。日本の裁判実務は、証拠の収集方法が違法だからといって、その証拠を直ちに採用しないという立場はとっていないのです(東京高判令和6年4月24日など)。
ただし、極めて反社会的な手段や、人の精神的・肉体的自由を拘束するなどの人権侵害を伴う方法で収集されたある場合は、その「証拠能力」が否定されると解されています(東京地判平成18年6月30日など参照)。
本件の場合、夫のスマートフォンからLINEを転送したという行為は、夫や不貞相手のプライバシーを侵害し、違法の評価を受ける可能性はありますが、著しく反社会的な手段とまではいえないでしょう。
したがって、裁判所が、証拠の重要性、収集による人権侵害の程度などを総合的に考慮したうえで、LINEのやり取りを証拠として採用する可能性は高いと考えられます。
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夫と不倫? ママ友にLINEの証拠をつきつけたら「訴える」と逆ギレ プライバシー侵害になる? - 弁護士ドットコム
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