#メモ #法律 #肖像権 #パブリシティ権 #知的財産権 #属地主義
"「肖像権は、自己の容貌や姿態をみだりに撮影、公表されない権利です。したがって、無断で画像をプリントしたTシャツを販売すれば、肖像権の侵害にはなると思います。
パブリシティ権は、人の氏名や肖像が他人の関心を引くなどして、商品の販売を促進する力(顧客吸引力)を持つ場合に、その個人が顧客吸引力を排他的に利用する権利をいいます。
本人に顧客吸引力がある場合はパブリシティ権の問題も生じえます」(坂野弁護士)
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"問題のTシャツは、海外の通販サイトで販売されている。日本で法的措置をとれるのだろうか。
「知的財産権は属地主義なので、日本の法制度での対応は原則として難しいと思います」
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あの号泣議員✕耳をすませば「Tシャツ」、無断販売は違法? 10年続く「ネットミーム」の行方 - 弁護士ドットコム
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