#メモ #法律 #肖像権 #パブリシティ権 #知的財産権 #属地主義
"「肖像権は、自己の容貌や姿態をみだりに撮影、公表されない権利です。したがって、無断で画像をプリントしたTシャツを販売すれば、肖像権の侵害にはなると思います。

パブリシティ権は、人の氏名や肖像が他人の関心を引くなどして、商品の販売を促進する力(顧客吸引力)を持つ場合に、その個人が顧客吸引力を排他的に利用する権利をいいます。

本人に顧客吸引力がある場合はパブリシティ権の問題も生じえます」(坂野弁護士)
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"問題のTシャツは、海外の通販サイトで販売されている。日本で法的措置をとれるのだろうか。

「知的財産権は属地主義なので、日本の法制度での対応は原則として難しいと思います」
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あの号泣議員✕耳をすませば「Tシャツ」、無断販売は違法? 10年続く「ネットミーム」の行方 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18986/

あの号泣議員✕耳をすませば「Tシャツ」、無断販売は違法? 10年続く「ネットミーム」の行方 - 弁護士ドットコムニュース

2014年、政務活動費の不正利用を指摘されて、兵庫県議だった男性が記者会見で号泣──。この「号泣会見」は当時ネットで拡散し、男性のコラ画像や動画が大量に作られて、Tシャツまで販売される騒動に発展した。な...

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#メモ #法律 #刑法 #属地主義 #共謀共同正犯
"まず、国外から犯罪を指示した人、つまり国外の共犯者にも、日本の刑法が適用されるのか、という問題があります。

日本の刑法は、場所的効力について「属地主義」を原則としています。つまり、犯罪が日本国内で実行されている限り、何人に対しても刑法の適用があります(刑法1条1項)。

つぎに正犯行為が日本国内で実行された場合、国外でその教唆や幇助をおこなった共犯者にも日本刑法が適用されると解されています(最高裁平成6年12月9日決定)。

今回の事件は、正犯が日本国内で窃盗を実行した事件であることから、その正犯者(弟)に対して国外から窃盗を指示した共犯者(兄)に対しても、日本刑法が適用されます。

ちなみに今回の事件では、犯罪をそそのかした教唆犯というよりも、意思を通じた共犯関係にある「共謀共同正犯」として令状が出ていると思いますが、扱いは同じです。
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警視庁が乗り込むの?ベトナムから「万引き」指示で逮捕状、日本の刑法が及ぶ範囲とは - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18874/

警視庁が乗り込むの?ベトナムから「万引き」指示で逮捕状、日本の刑法が及ぶ範囲とは - 弁護士ドットコムニュース

海外から日本にいる弟に「万引き」を指示したとして、警視庁がベトナム人の逮捕状を取って捜査を進めていると報じられている。NHKによると、2024年11月に東京都荒川区のドラッグストアで、健康食品が万引きされ...

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