#メモ #法律 #名誉毀損罪 #侮辱罪 #替え歌
"まず、民事責任としては、特定の選手に対して侮辱的な応援歌を歌うことにより、選手の社会的評価を低下させたり、社会通念上許容される限度を超えていた場合には、名誉毀損または侮辱であるとして不法行為(民法709条)に該当し損害賠償義務を負う可能性があります。
また、大人数で行った場合には連帯して損害賠償義務を負う可能性があります(民法719条)。
刑事責任としても、名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)に該当する可能性はあります。また、何らかの危害を加える内容であれば脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。
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「八百長プレイでグラウンドを…」巨人阪神、伝統の一戦で〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか? - 弁護士ドットコム
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