#メモ #法律 #名誉毀損罪
"(名誉毀損)
第二百三十条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
"
刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_34

e-Gov 法令検索

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#メモ #法律 #内乱罪 #名誉毀損罪
"「誹謗中傷があった」と主張して、相手方の刑事処罰を求めるのであれば、名誉毀損罪による告訴をするのが、一般的です。

しかし、特に「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実」を摘示した場合、名誉毀損罪は成立しにくい(摘示した事実が真実であることの証明があれば罰しないとされている)ことに注意が必要です。
"
萩生田議員の刑事告訴で情報拡散、内乱罪ってどんな罪? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18897/

萩生田議員の刑事告訴で情報拡散、内乱罪ってどんな罪? - 弁護士ドットコムニュース

自民党の萩生田光一衆院議員の事務所公式Xが、たび重なる誹謗中傷を受けたとして、名誉毀損罪による刑事告訴をおこなったと投稿しています。告訴の相手方とされているのが、萩生田氏と同じ東京24区から出馬予定...

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#メモ #法律 #名誉毀損罪 #侮辱罪 #替え歌
"まず、民事責任としては、特定の選手に対して侮辱的な応援歌を歌うことにより、選手の社会的評価を低下させたり、社会通念上許容される限度を超えていた場合には、名誉毀損または侮辱であるとして不法行為(民法709条)に該当し損害賠償義務を負う可能性があります。

また、大人数で行った場合には連帯して損害賠償義務を負う可能性があります(民法719条)。

刑事責任としても、名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)に該当する可能性はあります。また、何らかの危害を加える内容であれば脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。
"
「八百長プレイでグラウンドを…」巨人阪神、伝統の一戦で〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18774/

「八百長プレイでグラウンドを…」巨人阪神、伝統の一戦で〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか? - 弁護士ドットコムニュース

「その名担いてグラウンドを照らすプレイのたくましさ」ーー。プロ野球読売ジャイアンツの球団歌「闘魂こめて」の一節だ。「八百長プレイでグラウンドを汚すプレイの恥ずかしさ」ーー。そしてこれが「闘魂込...

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#メモ #法律 #名誉毀損罪
"ブログでは「友人とSNSを通じて日常や仕事で起きた出来事を送り合っていました」とあるので、友人がスクショを上げたのか、その友人が第三者に提供して…というのが、流出経緯だと思われます。

結論から言うと、このような内容をSNSに流出させた人は法的責任を問われる可能性があります。

北川さんのブログによると、本人が裏アカでSNSに直接投稿していたのではなく、友人と送り合っていたものが流出したことになりそうです。
"
"ネット上に流出されれば、言及されているメンバーが傷つくことは言うまでもなく、流出させられた北川さん自身も傷つくことは容易に想定できます。

こうしたことをすべて予見しながら、スクショを流出させたと考えられます。その動機はわかりませんが、いずれにせよ、正当な根拠はないと思われます。
"
モー娘。北川莉央さん裏アカ「流出させた人」に法的責任は?メンバーに対する「悪口」で活動休止に - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18712/

モー娘。北川莉央さん裏アカ「流出させた人」に法的責任は?メンバーに対する「悪口」で活動休止に - 弁護士ドットコムニュース

アイドルグループ「モーニング娘。'25」の北川莉央さんが活動を休止すると、4月17日に発表された。北川さん本人とみられるSNSのやりとり画像が流出し、その内容がメンバーに対する「悪口」などだったことから話...

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#ニュース #名誉毀損罪 #暇空茜
"「note」の投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援の一般社団法人「Colabo」(コラボ)が「暇空茜」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁(吉田徹裁判長)は計220万円の賠償と投稿削除を命じた一審・東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。控訴審の判決は4月17日。

また、この投稿の記載などについて、コラボ側は東京地検に刑事告訴し、男性は名誉毀損罪で在宅起訴されている(3月26日付)。

コラボ代表の仁藤夢乃さんは4月18日、東京・霞が関の司法記者クラブで開いた会見で、男性が一連の訴訟をめぐってネット上の発信を通じてカンパを集めていることから「加害すればするほど儲かる」と話した。
"
Colabo訴訟 「暇空茜」の控訴棄却、二審も賠償命令…仁藤さん「賠償220万円は安すぎる」刑事事件でも「実刑望む」 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18707/

Colabo訴訟 「暇空茜」の控訴棄却、二審も賠償命令…仁藤さん「賠償220万円は安すぎる」刑事事件でも「実刑望む」 - 弁護士ドットコムニュース

「note」の投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援の一般社団法人「Colabo」(コラボ)が「暇空茜」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁(吉田徹裁判長)は計220万円の賠償と投稿削除を命じた...

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#メモ #法律 #名誉毀損罪 #プライバシー権
"まず、刑事上の名誉毀損罪に該当するかというと、該当しません。刑法では「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」とされているからです(刑法230条2項)。

民事上の責任として考えられるのが、プライバシー権です。プライバシー権については、私生活上の事柄であり、公表を望まないものであり、今回のような写真については、八代さんが存命であれば、十分プライバシー権侵害になりえます。

しかし、プライバシー権というのは、裁判例の蓄積により認められた権利であり、一身専属の権利と考えられるので、相続の対象になりません。遺族であっても、八代さんのプライバシー権を相続するということはありません。

なお、遺族の名誉感情を害したこと、あるいは、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を侵害したことが不法行為という構成で、損害賠償が認められる可能性はあります。
"
故八代亜紀さんアルバム発売問題、法的措置はむずかしい? 「ヌード写真特典」で所属事務所が怒り「警察に相談」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18691/

故八代亜紀さんアルバム発売問題、法的措置はむずかしい? 「ヌード写真特典」で所属事務所が怒り「警察に相談」 - 弁護士ドットコムニュース

2023年に亡くなった歌手、八代亜紀さんの「追悼アルバム」が4月21日に発売されると発表され、その「特典」が物議となっている。発売元は、鹿児島市のレコード会社で、同社の公式サイトやSNSによると、「お宝シ...

弁護士ドットコム
#ニュース #SNS #名誉毀損罪
 松岡宗嗣 Soshi Matsuoka (@ssimtok.bsky.social)
2025年4月1日 14:43
"
LGBTQユースを支援する団体「にじーず」に対し「何火事場泥棒してんだよいい加減にしろ にじーずは引っ込め」 などとSNSで誹謗中傷したとして書類送検されていた石川県の30代女性について、名誉毀損罪で略式起訴、罰金30万円の略式命令。
https://digital.asahi.com/sp/articles/AST3W3RVST3WULOB01DM.html
"
https://bsky.app/profile/ssimtok.bsky.social/post/3llq63bmg4c24
LGBT支援団体に対する名誉毀損 女性に罰金30万円 小松簡裁

 LGBT(性的少数者)の若者を支援する一般社団法人「にじーず」(横浜市中区)をSNSで誹謗(ひぼう)中傷したとして、神奈川県警に書類送検された石川県の30代の女性について、小松区検が名誉毀損(きそん…

朝日新聞

#ニュース #法律 #名誉毀損罪 #死者に対する名誉毀損罪
"郷原弁護士:「死者に対する名誉毀損罪は『遺族の死者に対する敬愛の情』を保護するものと考えられます。

そうすると、人が亡くなった直後に原因について社会的評価をおとしめるような内容の虚偽の事実を堂々と発信するのは、遺族感情という保護法益を害する程度がもっとも大きい行為であり、同罪が想定しているもっとも典型的なケースだといわざるを得ません。

ただし、名誉毀損罪は親告罪であり、遺族の方の告訴がなければ公訴を提起できません(刑法232条、刑事訴訟法233条1項参照)。

また、死者に対する名誉毀損罪が成立するには、『その事実が虚偽であること』に加え、そのことについての『確定的認識』が必要だとする見解と、一般の犯罪と同様に『未必的故意』で足りるとする見解とがあります。
"
兵庫県・竹内元県議の“虚偽の事実”をネット上に流布した面々…「死者の名誉毀損」で問われるべき“法的責任”とは | 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1897

兵庫県・竹内元県議の“虚偽の事実”をネット上に流布した面々…「死者の名誉毀損」で問われるべき“法的責任”とは

1月19日、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑に関し兵庫県議会が設置した百条委員会のメンバーだった、元県議の竹内英明氏が亡くなったことが判明した。直後に、政治団体「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏が、竹内元県議が県警から任意聴取を受け逮捕...

弁護士JP

#メモ #法律 #名誉毀損罪 #死者に対する名誉毀損罪
"──立花氏は投稿や動画などをすでに削除しています。

SNSでの投稿や動画サイトでの発信によって死者に対する名誉毀損罪が成立した場合、その後に削除してもいったん犯罪が成立している以上、成否には影響しません。

──被害者が亡くなっている場合、告訴はできないのでしょうか。

死者に対する名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ起訴できません(刑法232条1項)。死者本人は刑事告訴ができないので、死者の親族または子孫が告訴をすることができると規定されています(刑事訴訟法233条1項)。
"
N党・立花氏、死亡した元県議に関する発信「事実でなかった」と謝罪 “デマ発信”は名誉毀損か? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18374/

N党・立花氏、死亡した元県議に関する発信「事実でなかった」と謝罪 “デマ発信”は名誉毀損か? - 弁護士ドットコムニュース

政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が、兵庫県議会の百条委員会の委員だった竹内英明元県議の死去について、自身のSNSや動画サイトで発信していた内容が事実でなかったとして謝罪に追い込まれた問...

弁護士ドットコム

#メモ #法律 #名誉毀損罪 #死者に対する名誉毀損罪
"──死者に対する名誉毀損とはどのような犯罪でしょうか。

刑法は「死者に対する名誉毀損罪」の規定を設けており、公然と死者に対する社会的名誉を害する虚偽の事実を摘示した場合には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります(刑法230条2項)。

生存する人に対する名誉毀損の場合には、摘示する事実が真実であろうが虚偽であろうがとにかく社会的名誉を侵害する場合には名誉毀損罪が成立しますが、死者の場合にはそこまで保護する必要はないということで、虚偽の事実を摘示した場合のみ名誉毀損罪が成立します。
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N党・立花氏、死亡した元県議に関する発信「事実でなかった」と謝罪 “デマ発信”は名誉毀損か? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18374/

N党・立花氏、死亡した元県議に関する発信「事実でなかった」と謝罪 “デマ発信”は名誉毀損か? - 弁護士ドットコムニュース

政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が、兵庫県議会の百条委員会の委員だった竹内英明元県議の死去について、自身のSNSや動画サイトで発信していた内容が事実でなかったとして謝罪に追い込まれた問...

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