#メモ #法律 #名誉毀損罪 #死者に対する名誉毀損罪
"──死者に対する名誉毀損とはどのような犯罪でしょうか。
刑法は「死者に対する名誉毀損罪」の規定を設けており、公然と死者に対する社会的名誉を害する虚偽の事実を摘示した場合には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります(刑法230条2項)。
生存する人に対する名誉毀損の場合には、摘示する事実が真実であろうが虚偽であろうがとにかく社会的名誉を侵害する場合には名誉毀損罪が成立しますが、死者の場合にはそこまで保護する必要はないということで、虚偽の事実を摘示した場合のみ名誉毀損罪が成立します。
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N党・立花氏、死亡した元県議に関する発信「事実でなかった」と謝罪 “デマ発信”は名誉毀損か? - 弁護士ドットコム
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