#メモ #法律 #SNS #プライバシー権 #プライバシー侵害 #肖像権侵害 #名誉毀損 #公表目的提供罪 #公表罪
"法的には、その女性の私生活の平穏(プライバシー権)が侵害されることになります。また、肖像権の侵害にもあたり、いずれも不法行為です。さらし方によっては、名誉毀損になる場合もあります。
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"たとえ見せた相手が特定少数者であっても、拡散目的だった場合、リベンジポルノ防止法の「公表目的提供罪」に問われる可能性があります(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)。
また、ネット上にばらまく形で公表した場合、リベンジポルノ防止法の「公表罪」に問われる可能性があります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
場合によっては名誉毀損罪に問われる可能性もあります(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。
民事上でも、不法行為(名誉毀損やプライバシー権侵害など)として損害賠償請求の対象になる可能性があります。
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入浴や睡眠中の盗撮まで…元カレに写真さらされた女性の不安、どうしたら削除してもらえる? - 弁護士ドットコム
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