#メモ #法律 #内定 #労働基準法 #労働契約の不履行
"企業によっては、内定辞退を抑止するために「辞退の場合は違約金を支払う」「研修費を返還する」といった取り決めを設けることがありますが、これらは労働基準法第16条に抵触し、原則として無効です。

同条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と明記されており、内定も労働契約の一形態である以上、この規定が適用されます。

研修費の返還についても、会社業務に関連し、参加を義務付けられたものであれば、その返還を求めることはできません。

有効となりうるのは、研修が完全に任意であり、業務とは無関係で、かつ労働者個人の利益にのみ資する内容である場合に限られますが、こうした条件を満たす事例は極めて限定的です。
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