#メモ #クマ対策 #注意義務 #民法709条
"——もしも、果樹や草木を放置してクマが出没して、隣人に被害があった場合、賠償請求される可能性はあるのでしょうか。

結論からいうとその可能性はありうると考えられます。

例えば、近接した時期にクマの目撃情報が何度かあり、近隣の住民から再三に渡り草刈りや果樹の対策をとるよう求められていたにもかかわらず、これを放置していた場合には、先にあげた注意義務に違反すると評価されることもありうるということになります。

そのため、不法行為(民法709条)の賠償責任を負うこととなり、治療費等の損害をクマ被害に遭った隣人に支払う必要が生じうると考えられます。
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「クマが来るから柿の木を切って」近所からの要望、無視して被害があったら賠償請求される? - 弁護士ドットコム
https://bbs.bengo4.com/topics/c_18/n_18272/

「クマが来るから柿の木を切って」近所からの要望、無視して被害があったら賠償請求される? - 弁護士ドットコムニュース

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弁護士ドットコム

#メモ #クマ対策
"果樹の所有権は植えた人やその土地の持ち主に所有権がありますし、また管理している土地の雑草をどうするかはその土地の管理者が自由に判断できることではあります。

しかし、昨今のクマ被害の増加を考えると、近隣住民から要望があった場合には、これに対して対応すべき法的な義務が生じる可能性もあります。

クマの生息地に近い地域や直近数年の間にクマが目撃された地域などにおいては、クマの被害を発生させないようにするための注意義務が住民に一定程度課されると考えられます。

その一環として果樹の木を伐採する、あるいは実がなったらすぐに採取する、クマが隠れる場所をなくすために庭などの草刈りをするということが求められることになると思われます。
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「クマが来るから柿の木を切って」近所からの要望、無視して被害があったら賠償請求される? - 弁護士ドットコム
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クマ被害過去最悪 街なかに現れる"アーバンベア"対策とは? | NHK「おはよう日本 ここに注目!」

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