【ZOOM商標紛争B面】不使用取消審判の審決取消訴訟 _ゆるカワ商標ラジオ勉強会#19

2024年2月20日 ZOOM商標紛争(B面)について解説します。並行して争いになっている商標権侵害訴訟https://www.youtube.com/watch?v=8GpjKNV9naY&t=693s&pp=ygULWk9PTSDllYbmqJk%3Dとは別の論点である不使用取消審判の審決に対する争いです。 [ゲスト] 中村合同特許法律事務所 パートナー弁理士 北原 絵梨子 配信内容 [フリートーク] 00:00 最新版!北原さん商標オタク活動記 →商標委員会の副委員長兼ニース委員としての活動を伺います。キャッチーでないけど重要な商品役務への熱い想いに胸打たれたそこのキミ、商標委員会に入ろう。 [商標解説] 07:27 ZOOM事件概要 →複雑すぎる本件を再度まとめていただいています。登場人物には、音響機器メーカーのZOOMとビデオ会議ソフトZOOM(ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ)以外にも、トンボ鉛筆、有限会社パームもいます。このうち、トンボ鉛筆が持っている登録商標「ZOOM」の指定商品の一部に対して不使用取消審判が請求され、取り消すべき審決が下され、その審決に対する取消訴訟が本件です。 13:58 区分の変遷と指定商品”書換”の意義 本件の解釈の根幹にかかわってくる区分の書換とはそもそも何なのかを解説します。旧日本分類から国際分類への移行に伴う手続ということで歴史を感じます。 19:50 争点と原審の判断 「電子計算機」の範囲に関して、原審の特許庁の判断を示しつつ、本件訴訟における争点をピックアップします。 23:23 裁判所の判断 ARIKA事件最高裁判決の判断基準を示しつつ、書換時の施行規則や類似商品・役務審査基準、商品および役務の区分解説を丁寧に検討しています。その上で、本件商標「ZOOM」の出願後補正により一部の商品を限定したことの影響も踏まえて判断がなされています。 [おまけ] 40:26 事件の解説を終えての感想 →将来の権利範囲に影響することを踏まえて商標出願をする必要がある点や解釈手法の歴史の変遷という点について話しています。 [参考情報] ▼審決取消訴訟(知財高裁判決令和6年10月31日、令和6(行ケ)10045) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=93499

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