#メモ #法律 #建造物侵入罪
"仲岡:例えば典型例がお風呂屋さんです。お風呂屋さんって裸になるじゃないですか。そうすると不特定多数の第三者から見られる。

女性用のお風呂に男性の身体のままで入ったらどうなるかっていうと、当然「あの人は何なんですか?」と混乱が起きますよね。ですから厚労省の通知でも、公衆浴場とかそういった裸になる場では身体の特徴をもって振り分けるといった通知も出ていますので。

刑法の問題になるんですけれども、侵入罪という罪名があります。何かというと、施設管理者の管理しているスペースに違法に入ってはいけないというものです。

白川:つまりお風呂屋さんが建造物で、そこに違法に入ってはいけないと。

仲岡:管理者が「この場はだれ用の場です」ということを定めているわけですよ。その管理に違反して入るということは、建造物侵入罪になり得るわけですね。
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2ページ目 【トランスジェンダー】“風呂問題”を弁護士が徹底解説「手術なしで性別変更」判決から約1年も「かみ合った議論がなされていない」(2025年6月24日掲載)|日テレNEWS
https://news.ntv.co.jp/category/society/400e7a4e8c8049b79abfc42c9d84c3c9?p=2

【トランスジェンダー】“風呂問題”を弁護士が徹底解説「手術なしで性別変更」判決から約1年も「かみ合った議論がなされていない」|日テレNEWS NNN

「手術なしで性別変更」を日本ではじめて認めた広島高裁判決から約1年。トランスジェンダーを公表する仲岡しゅん弁護士は、戸籍上の性別と身体的特徴が必ずしも一致しない人と一緒に生きるうえで「かみ合った議論がなされていない」といいます。

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#メモ #法律 #労働基準法 #生理休暇
"仲岡:例えば、労働基準法という法律がありますね。そのなかに、女性の従業員の生理休暇の定めがあるわけですよね。

ところが、さっきの最高裁判決によって、生殖腺が除去されていないけれども、女性から男性に変わっている方もいるわけですよ。つまり戸籍上の男性で、「でも私は生理があります」という人が起こり得るということですよね。

労基法上は女性は生理休暇を取ることができるシステムだったんですけれども、今後は男性でも生理休暇が必要な人が出てくるわけです。ですから、これまでの「女性」か「男性」かという記載を少し修正していく必要性があると考えています。
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「手術なしで性別変更」を日本ではじめて認めた広島高裁判決から約1年。トランスジェンダーを公表する仲岡しゅん弁護士は、戸籍上の性別と身体的特徴が必ずしも一致しない人と一緒に生きるうえで「かみ合った議論がなされていない」といいます。

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