#メモ #法律 #政指導 #行政処分
"行政指導は、行政手続法に定義されています。
行政手続法2条6号:行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
たとえば、高層マンション建設によって日照の影響を受ける近隣住民との紛争を円満に解決するために行政が建築主に対して住民との話し合いを求めたり、行政の窓口に申請書を提出する際に申請の内容を変更するように求めることなどが行政指導としておこなわれています。行政指導はそれ自体では「法的拘束力」を発生させません。
よく似た言葉として、行政処分というものがあります。こちらは一方的に相手方に義務を課したり権利を制限するなどの法的効果を発生させるものです。
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フジ中居さん問題、テレビ局初の「行政処分」はありうる? 総務省から異例の厳重注意、行政指導が持つ意味は - 弁護士ドットコム
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