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"広島弁護士会は5月14日、検察官が弁護人と被疑者との接見を妨害した事件に関する国家賠償請求訴訟での広島地裁判決を受け、捜査機関に対し接見交通権の保障を求める会長声明を発表した。
声明では、取調べ中であっても「直ちに取調べを中断して弁護人等の来訪を被疑者等へ伝達し、即時に」接見させることを強く求めている。
背景には、2022年9月6日に広島地方検察庁で発生した事案がある。弁護士が事前に接見時間を伝えて検察庁を訪れたにもかかわらず、担当検察官は接見申し出を知りながら30分以上取調べを継続し、弁護士の来訪も被疑者に伝えなかった。
この対応が違法だとして弁護士が提起した国家賠償請求訴訟で、広島地裁は2025年2月26日、検察官の行為を違法と認め、弁護士への損害賠償を命じる判決を下した。判決は同年3月13日に確定している。
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弁護人とすみやかに接見する機会の保障を…「接見妨害は違法」判決受け、広島弁護士会が声明 - 弁護士ドットコム
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