#ニュース #政治 #警視庁新宿署 #警察官 #虐待 #損害賠償
"警視庁新宿署の留置場で身柄を拘束されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして東京都に165万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(篠田賢治裁判長)は6月11日、都に33万円の支払いを命じる判決を下した。

判決は、暴れていない男性に手錠などによる身体拘束を続けたことや、トイレの際にトイレットペーパーを渡さずに手で拭くことを余儀なくさせたことについての違法性を認めた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
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パンツ一丁で身柄拘束は「違法」、都に33万円の賠償命令 原告代理人「言うことを聞かせるための拷問だ」東京地裁 - 弁護士ドットコム
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パンツ一丁で身柄拘束は「違法」、都に33万円の賠償命令 原告代理人「言うことを聞かせるための拷問だ」東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

警視庁新宿署の留置場で身柄を拘束されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして東京都に165万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(篠田賢治裁判長)は6月11日、都に33万円の支払いを命じる判決を下し...

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#警視庁新宿署
"訴状や判決によると、男性は2022年4月6日、強盗致傷の疑いで逮捕されて、同年8月29日まで警視庁新宿署の留置施設に収容されていた。

同年7月、同じ部屋に収容されていた1人が風邪の症状をうったえ、38.9度の熱があることが判明した際、別の収容者が毛布の差し入れを求めたものの、担当の警察官に拒否された。

そこで男性が「熱がある人を1時間放置するのか」「毛布1枚くらい入れてもいいのではないか」といった趣旨の発言をしたところ、保護室に連行された。

男性はそこで約2時間にわたり、服を脱がされパンツ一丁にさせられ、両方の手首と足首を縛られた状態にされたという。

その間、尿意を催した男性がトイレに行きたいと求めたが、「垂れ流せよ」などと言われ対応してもらえず、男性は我慢できずに身体拘束を受け寝転がされたまま排尿した。

また、身体拘束を解かれたあと、便意を催した際にはトイレットペーパーを要望したが無視され、男性はやむなく手に水をつけて拭かざるを得なかったという。
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パンツ一丁で身柄拘束は「違法」、都に33万円の賠償命令
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#ニュース #政治 #警察 #戒具 #拷問
"この日の判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた原告代理人である小竹広子弁護士は「被留置者をことさらに貶めて反抗させないためのツールとしてベルトなどが使われている」とうったえた。

同じく代理人の海渡雄一弁護士は現在用いられている戒具が使われなくなるよう求めていく姿勢を示した。

「警察官が戒具で彼の身体を拘束した行為は、言うことを聞かせるという目的を持って鋭い痛みを与えるという意味で、拷問に当たる。

この戒具を付けられたら痛いということが長い間、隠されてきた。それを明らかにした原告の功績は大きい」(海渡弁護士)
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