#メモ #法律 #商標登録 #商標権
"同社は指摘を受け、「スクショ」について、「当社における事業保全および将来的な活用の可能性を踏まえて取得・管理している商標です。一方で、『スクショ』という言葉を日常的に使用すること(例:SNS投稿・創作活動など)に対し、当社が商標権を行使する意図は一切ございません」という声明を出しました(4月22日付)。
また、声明では、「商標権は、商品やサービスの出所を示す目的での「商標的な使用」に対してのみ効力が及ぶものであり、一般的な言葉としての利用や、個人による表現・創作活動を制限するものではありません」と述べています。
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「スクショ」商標登録に困惑する声も SNS投稿、記事の利用…どんな場合に制限される? - 弁護士ドットコム
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