#ニュース #政治 #N国党 #反社 #カルト
"ちだい氏側は、N国党を「反社会的カルト集団」と論評した根拠となる18の事実を主張した。これに対し、N国党側は大半について事実関係を争わなかったため「裁判上の自白」(民事訴訟法179条)が成立し、異例の口頭弁論2回での結審となった。裁判所は18の事実のうち17について「各行為等があったことが認められる」と認定した(1つについては別の訴訟で「真実相当性」が認められている)。そして、ちだい氏の表現について「公共の利害に関する事実」「目的の公益性」「真実性」が認められ、「意見あるいは論評としての域を逸脱したものではなく、違法性を欠く」とした。
なお、N国党が控訴したとしても、判決の基礎となる事実関係について上述した「裁判上の自白」が成立している以上、地裁への事実認定が高裁で覆る可能性はほぼ考えられない。
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N国党の「名誉毀損」の訴えが“棄却”… 原告が事実関係を「争わず」2回で“スピード結審” | 弁護士JPニュース
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