後見の業務を適正に行う事のできる者の家庭裁判所への推薦って、何をもってそれを測り、何の権限でそれを成すのか。怖い時代です。#ケアーマネージャー試験ワークブック2024 #中央法規 ページ393
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出来事のその後の経過を追いながら、意味づけ加筆修正する #スロージャーナリズム の実践
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